身体障害者補助犬法
 身体障害者補助犬の訓練
(訓練事業者の義務)
第三条 
 盲導犬訓練事業施設(身体障害者福祉法第三十三条に規定する盲導犬訓練施設)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業)を行う者(以下「訓練事業者」)は、身体障害者補助犬としての適正を有する犬を選択するとともに、必要におおじ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を的確に把握し、その身体障害の現状に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。

2. 訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想される身体障害のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携を確保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を的確に把握しなければならない。

第四条
 訓練事業者は、前項第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。

厚生労働省令への委任
第五条
 前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。