| 身体障害者補助犬法 |
| (身体障害者補助犬の取り扱い) 第二十一条 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適切に取り扱わなければならない。 (国民の理解を深めるための措置) 第二十三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。 (国民の協力) 第二十四条 国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするように努めなければならない。 |