| 身体障害者補助犬法 | ||
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| 盲 導 犬 | 介 助 犬 | 聴 導 犬 |
| 1. 補助犬として適性のある犬を選ぶ 2. 医者・獣医と連携をとる 3. 障害者が必要としている補助を把握し、状況にあわせた訓練を行う 4. 良質な補助犬を育成する 5. 将来、障害者の障害が進む可能性がある場合は、きちんと内容を把握する 6. 補助犬を訓練したら、使用状況を調査して必要に応じて再訓練を行う 7. 犬を苦しめることなく愛情をもって接すること 8. 犬の保健衛生に関して獣医師の指導を受ける 9・ 訓練に必要なことは、厚生労働省令で定める |
| 1. 補助犬の行動管理ができる者でなければならない 2. 予防接種・検診を受けさせ、公衆衛生上の危害を与えないようにする 3. 補助犬の体を清潔の保つ 4. 補助犬である証明書を表示すること 5. 公衆衛生上の危害がないことを明らかにするための書類を所持し、請求があったらみせること |
| 1. 補助犬の研究などをやっている厚生労働大臣がしていした法人(以下「指定法人」)が認定を行う 2. 指定法人は、補助犬として育成された犬をみて、能力があると判断された場合は認定する 3. 指定法人は、補助犬の能力がなくなったと判断された場合は認定を取り消す 4. 認定に必要なことは厚生労働省令で定める |
| 1. 補助犬の同伴を拒んではいけない。ただし、施設が損害・他の利用者が損害を受けるおそれがある場合は断ることができる。その施設で働く人が連れている補助犬の場合も同じ。 |
| 1. 民間の事業所・事務所に勤務する障害者が連れている補助犬の同伴を拒まないように努力しなければならない。 |
| 1. 補助犬と同じ表示を一般の犬に付けて施設等に同伴すること |
| 1.国・地方公共団体は、教育活動や広報活動で補助犬が果たす役割の重要性を理解してもらえるようにする。 |
| 補助犬を使用する障害者に対して必要な協力をしなければならない。 |