身体障害者補助犬法
 罰則
第二十五条
第十九条第一項の規定による警告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して弁明をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処す。