| 身体障害者補助犬法 |
| (国が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴) 第七条 国等(国及び地方公共団体並びに独立法人、特殊法人、その他の政令で定める公益法人)は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬(第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項並びに次項並びに次条から第十条までにおいて同じ)を同伴しることを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 2. 前項の規定は国等の事務所に勤務する身体障害者が当該事務所において身体障害者補助犬の使用をする場合について準用する。 3. 第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合に準用する。 (公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴) 第八条 公共交通事業者等(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共交通事業者等及び道路運送法第三条第一号ハに規定する一般常用旅客自動車運送事業を経営するもの)は、その管理する旅客施設(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第四項に規定する旅客施設)及び旅客の運送を行うためにその事業の用に適用する車両等(車両、自動車、船舶及び飛行機)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該の旅客施設若しくは当該車両に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれのある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 第九条 前二項に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理するものは、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用) 第十条 事業主(国等を除く)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないように努めなければならない。 (住宅における身体障害者補助犬の使用) 第十一条 住宅を管理する者(国等を除く)は、その管理する住宅に身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないように努めなければならない。 (身体障害者補助犬の表示) 第十二条 この章に規定する施設等(住宅を除く)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。 2.この章に規定する施設等の利用を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危険を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (身体障害者補助犬の行動の管理) 第十三条 この章に規定する施設等の利用を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は利用する身体障害者はその身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。 (表示の制限) 第十四条 何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である犬又は第十六条第一項の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示されているものについてはこの限りでない。 |