| 身体障害者補助犬法 |
| (法人の指定) 第十五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民法第三十四条の規定により設立された法人又は社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定業務を適切かつ性格に行うことができると認められるものを、申請により、当該業務を行うものとして指定することができる。 2. 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。 3. 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届けなければならない。 4. 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力認定) 第十六条 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれをどうはんして不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認めた場合には、その旨の認定を行わなければならない。 2.指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認められる場合には、当該認定を取り消さなければならない。 (改善命令) 第十七条 厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認められたときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (指定の取り消し) 第十八条 厚生労働大臣は、指定法人が前条の命令に違反したときは、その指定をとりけすことができる。 2.厚生労働大臣は、選考の規定により指定法人を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (報告の微収等) 第十九条 厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認められたときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 2. 前項の規定により立ち入り調査又は質問をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3. 第一項の規定により立ち入り調査及び質問の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。 (厚生労働省令への委任) 第二十条 この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |