身体障害者補助犬法
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1.目的
良質な身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化
2.定義ていぎ
「身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけん」とは、盲導犬もうどうけん、介助犬かいじょけん及および聴導犬ちょうどうけんをいう。
3.身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの訓練くんれん
1.訓練事業者くんれんじぎょうしゃは、適性てきせいを有ゆうする犬いぬを選択せんたくするとともに、これを使用しようしようとする身体障害者しんたいしょうがいしゃの状況じょうきょうに応おうじた訓練くんれんを行おこなうことにより、良質りょうしつな身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんを育成いくせいしなければならない。
2.訓練事業者くんれんじぎょうしゃは、身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの使用状況しようじょうきょうの調査ちょうさを行おこない、必要ひつように応おうじ再訓練さいくんれん(フォローアップ)を行おこなわなければならない。
4.施設等しせつとうにおける身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの同伴等どうはんとう
1.国くに、地方公共団体ちほうこうきょうだんたい、公共交通事業者こうきょうこうつうじぎょうしゃ、不特定多数ふとくていたすうの者ものが利用りようする施設しせつの管理者等かんりしゃとうは、その管理かんりする施設等しせつとうを身体障害者しんたいしょうがいしゃが利用りようする場合ばあい、身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの同伴どうはんを拒こばんではならない。
ただし、身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの同伴どうはんにより当該施設とうがいしせつに著いちじるしい損害そんがいが発生はっせいするおそれがある場合ばあいなどはこの限かぎりではない。
2.民間事業主みんかんじぎょうぬし及および民間住宅みんかんじゅうたくの管理者かんりしゃは、従業員じゅぎょういん又または居住者いじゅうしゃが身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんを使用しようすることを拒こばまないよう努つとめなければならない。
3.身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんを同伴どうはんして施設等しせつとう(住宅じゅうたくを除のぞく。)の利用りよう又または使用しようする身体障害者したいしょうがいしゃは、その者もののために訓練くんれんされた身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんである旨むねの表示ひょうじをしなければならない。
5.身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんに関かんする認定等にんていとう
1.厚生労働大臣こうせいろうどうだいじんは、身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの訓練くんれん又または研究けんきゅうを目的もくてきとする公益法人こうえきほうじん又または社会福祉法人しゃかいふくしほうじんであって身体障害者介助犬しんたいしょうがいしゃかいじょけんの認定業務にんていぎょうむを適切てきせつに行おこなうことができるものを指定していすることができる(指定法人していほうじん)。
2.指定法人していほうじんは、身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんとして育成いくせいされた犬いぬであって申請しんせいがあったものについて、他人たにんに迷惑めいわくを及およぼさないことその他た適切てきせつな行動こうどうを取とる能力のうりょくを有ゆうすると認みとめる場合ばあいは、その旨むねの認定にんていを行おこなわなければならない。
6.身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの取扱とりあつかい等とう
1.訓練事業者くんれんじぎょうしゃ及および身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんを使用しようする身体障害者しんたいしょうがいしゃは、身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの体からだを清潔せいけつに保たもつとともに、予防接種よぼうせっしゅ及および検診けんしんを受うけさせることにより、公衆衛生上こうしゅうえいせいじょうの危害きがいを生しょうじさせないよう努つとめなければならない。
2.国くに及および地方公共団体ちほうこうきょうだんたいは、身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんが果はたす役割やくわりの重要性じゅうようせいについて国民こくみんの理解りかいを深ふかめるよう努つとめなければならない。
7.施行期日等しこうきじつとう
1.この法律ほうりつは、平成へいせい14年ねん10月がつ1日にちから施行しこうする。ただし、3.のうち介助犬かいじょけん又または聴導犬ちょうどうけんの訓練くんれんに係かかわる部分ぶぶんについては、平成へいせい15年ねん4月がつ1日にちから、4.(1)のうち不特定多数ふとくていたすうの者ものが利用りようする施設しせつの管理者かんりしゃに係かかわる部分ぶぶんは平成へいせい15年ねん10月がつ1日にちから施行しこうする。
2.この法律ほうりつの施行後しこうご3年ねんを経過けいかした場合ばあい、この法律ほうりつの施行しこうの状況じょうきょうについて検討けんとうが加くわえられ、必要ひつような措置そちが講こうぜられるものとする。
8.身体障害者補助犬法しんたいしょうがいしゃほじょけんほうの一部改正いちぶかいせいについて(平成へいせい19年ねん12月がつに法律ほうりつの一部改正いちぶかいせい)
1.相談窓口そうだんまどぐちの設置せっち
都道府県とどうふけん・政令市せいれいし・中核市ちゅうかくしは、補助犬使用者ほじょけんしようしゃ又または受入側施設うけいれがわしせつの管理者等かんりしゃとうから苦情くじょうや相談そうだんの申もうし出でを受うけたときは、必要ひつような助言じょげん、指導等しどうとうを行おこなうほか、関係行政機関かんけいぎょうせいきかんの紹介しょうかいを行おこなう。(平成へいせい20年ねん4月がつ1日にち施行しこう)
2.事業所じぎょうしょ又または事務所じむしょにおける身体障害者補助犬しんたいしょうがいしゃほじょけんの使用しようの義務化ぎむか
一定規模以上いっていきぼいじょうの民間企業みんかんきぎょうは、勤務きんむする身体障害者しんたいしょうがいしゃが補助犬ほじょけんを利用りようすることを拒こばんではならない。ただし、補助犬ほじょけんの使用しようにより事業じぎょうの遂行ついこうに著いちじるしい支障ししょうを及およぼすおそれがある場合ばあいやその他たのやむを得えない事由じゆうがある場合ばあいは、この限かぎりではない。(平成へいせい20年ねん10月がつ1日にち施行しこう)
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1.訓練内容等くんれんないようとうについて
聴導犬ちょうどうけんの訓練くんれんは、基礎訓練きそくんれん、聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれん及および合同訓練ごうどうくんれんの3段階だんかいにおいて行おこなうことを基本きほんとし、それぞれの訓練記録くんれんきろくを作成さくせい、保管ほかんすること。また使用者しようしゃへの引きき渡わたし後ごも、継続的けいぞくてきな訓練くんれん及および指導しどうを行おこなうこと。
なお、訓練くんれんにおいては、声こえによる指示しじだけではなく、手てなどの合図あいずでも確実かくじつに指示しじに従したがうように訓練くんれんを行おこなうこと。
1.基礎きそ訓練くんれん
基礎きそ訓練くんれんとは、犬いぬに対たいする基本的きほんてきなレベルの訓練くんれんをいう。なお、聴導犬ちょうどうけんについては、介助犬等かいじょけんとうと異ことなり動物どうぶつ保護ほご管理かんりセンター等とうで保護ほごされた犬いぬなどの中なかから適性てきせいのある犬いぬを候補犬こうほけんとして訓練くんれんするケースが多おおいことから、社会性しゃかいせいを身みにつけさせるための訓練くんれんについて考慮こうりょする必要ひつようがある。
(1)基礎きそ訓練くんれんにおいては、概おおむね次つぎのような基本きほん動作どうさを確実かくじつに行おこなえるよう訓練くんれんすること。
- [1] 合図あいずしたら来くる
- [2] 座すわる、伏ふせせる、待まつ、止とまる
- [3] [2]の状態じょうたいについて、解除かいじょの意思いし表示ひょうじがあるまで維持いじできる
- [4] 強つよく引ひっ張ぱることなく落おち着ついて歩あるく
- [5] 指示しじされた時とき・場所ばしょで排泄はいせつできる
- [6] 食物しょくもつ、他ほかの動物どうぶつや音響おんきょう(聴導ちょうどう動作どうさに必要ひつような音おとを除のぞく。)など様々さまざまな刺激しげきや関心かんしんの対象たいしょうを無視むしできる
- [7] 使用者しようしゃに注目ちゅうもくして集中しゅうちゅうすることができる
- [8] 指示しじされた場所ばしょ(部屋へや、車くるま等とう)に入はいることができる
- [9] 人ひとと接せっする楽たのしさ・喜よろこびを感かんじることができる
(2)上記じょうきの基本きほん動作どうさは、室内しつないにおけるだけでなく屋外やがいにおいても行おこなえるように訓練くんれんされなければならない。その場合ばあい、次つぎのような環境かんきょうにおいても、必要ひつように応おうじて可能かのうな限かぎり訓練くんれんを行おこなうこと。ただし、その際さいには、受うけ入いれ側がわの事情じじょうにも配慮はいりょしつつ、犬いぬが一定いってい程度ていど習熟しゅうじゅくされた段階だんかいで実施じっしするものとし、訓練者くんれんしゃは周囲しゅういの人ひとや施設しせつに迷惑めいわく・危害きがいをおよぼさないように責任せきにんをもって管理かんりすること。
なお、聴導犬ちょうどうけんは一般的いっぱんてきに小型犬こがたけんが多おおいため、ペットと間違まちがわれやすく聴導ちょうどう動作どうさに支障ししょうを来きたすおそれがあるので、それらを想定そうていした訓練くんれんも必要ひつようであること。
- [1] 公共こうきょう交通こうつう機関きかん(電車でんしゃ、バス等とう)
- [2] ホテル等とうの宿泊しゅくはく施設しせつ
- [3] スーパー、百貨店ひゃっかてん等とうの商業しょうぎょう施設しせつ
- [4] レストラン、喫茶店きっさてん等とうの飲食いんしょく施設しせつ
- [5] 幼児ようじや子供こどもの多おおい場所ばしょ
(3)基礎きそ訓練くんれんは、実働じつどう日数にっすうとして概おおむね60日間にちかん以上いじょう行おこなうこと。
なお、聴導犬ちょうどうけんの訓練くんれんにおいては、訓練者くんれんしゃの声こえによる指示しじだけでなく手てなどの合図あいずでも確実かくじつに指示しじに従したがうよう訓練くんれんする必要ひつようがあるので、基礎きそ訓練くんれんの実働じつどう日数にっすうは候補犬こうほけんの状況じょうきょうに合あわせて柔軟じゅうなんに設定せっていする必要ひつようがある。
さらに、聴導犬ちょうどうけんは、候補犬こうほけんの確保かくほの段階だんかいにおいて盲導犬もうどうけん等とうとは異ことなり、動物どうぶつ保護ほご管理かんりセンター等とうで保護ほごされた犬いぬ等とうを訓練くんれんするケースが多おおいが、その場合ばあいは、人ひとに対たいする信頼感しんらいかんの醸成じょうせい、また、社会しゃかいへの適合てきごうのための訓練くんれんが必要ひつようであり、屋外やがいにおいて行おこなう基礎きそ訓練くんれんの前まえまでに、一定いっていの日数にっすうをかけて社会性しゃかいせいを身みにつけさせるための訓練くんれんを行おこなうこと。
2.聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれん
聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれんとは、聴覚ちょうかく障害者しょうがいしゃの日常にちじょう生活せいかつに必要ひつような音おとに適切てきせつに対応たいおうする動作どうさ訓練くんれんをいう。
(1)聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれんにおいては、使用者しようしゃのニーズに応おうじて、概おおむね次つぎのような音おとに対たいする反応はんのう動作どうさを確実かくじつに行おこなえるよう訓練くんれんすること。
- [1] 生活せいかつに必要ひつような音おとを覚おぼえ、使用者しようしゃに知しらせる
(例れい)
- (ア) ドアノック・呼よび鈴りん・チャイム
- (イ) 目覚めざまし時計どけい、キッチンタイマー等とうの各種かくしゅタイマー
- (ウ) ファックス、携帯電話けいたいでんわ等とうの通信つうしん機器きき
- (エ) 火災かさい報知器ほうちき
- (オ) 他人たにんからの呼よび声ごえ
- (カ) 赤あかちゃんや幼児ようじの声こえ
- (キ) やかんの沸騰音ふっとうおと
- [2] 音源おんげんに反応はんのうし音源おんげん場所ばしょに行いく
- [3] 音源おんげんに反応はんのうし使用者しようしゃを音源おんげん)場所ばしょに誘導ゆうどうする
- [4] 音源おんげんに反応はんのうし使用者しようしゃに音源おんげん場所ばしょを明確めいかくに示しめす
- [5] 火災かさい報知器ほうちき等とうの警報音けいほうおんや危険きけん信号しんごうを知しらせる
- [6] 後うしろからの自転車じてんしゃのベル、自動車じどうしゃのクラクションを知しらせる
- [7] その他た使用者しようしゃが求もとめる音おとに対たいする反応はんのう動作どうさ
(2)上記じょうきの聴導ちょうどう動作どうさは、室内しつないにおけるだけでなく、必要ひつように応おうじて屋外やがいにおいても行おこなえるように訓練くんれんされなければならない。
(3)聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれんは、実働じつどう日数にっすうとして概おおむね100日間にちかん以上いじょう行おこなうこと。但ただし、聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれんは基礎きそ訓練くんれんと並行へいこうして実施じっしして差さし支つかえない。
(4)聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれん)は、専門職せんもんしょくとの協力きょうりょく体制たいせいによって使用者しようしゃの障害しょうがいとニーズについての正ただしい評価ひょうかに基もとづいて作成さくせいされた訓練くんれん計画けいかくにより行おこなうこと。
(5)聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれんの過程かていにおいて、使用者しようしゃと候補犬こうほけんとの適合てきごう評価ひょうかをできるだけ早期そうきに行おこなうこと。
3.合同ごうどう訓練くんれん
合同ごうどう訓練くんれんとは、使用者しようしゃ本人ほんにんが犬いぬに指示しじをして、基礎きそ動作どうさ及および聴導ちょうどう動作どうさを適切てきせつに行おこなわせることができるようにする適合てきごう訓練くんれんをいう。
(1)合同ごうどう訓練くんれんにおいては、概おおむね次つぎのような訓練くんれん及および使用者しようしゃに対たいする指導しどうを行おこなうこと。
[1] 使用者しようしゃの障害しょうがいやニーズに合あわせた訓練くんれん
[2] 使用者しようしゃの生活せいかつ環境かんきょう(室内外しつないがい)に合あわせた訓練くんれん
[3] 使用者しようしゃに対たいする犬いぬの飼育しいく管理かんり、健康けんこう管理かんり、給餌きゅうじ、排泄はいせつ等とうに関かんする指導しどう
[4] 公共こうきょう交通こうつう機関きかん、宿泊しゅくはく施設しせつ、商業しょうぎょう施設しせつ及および飲食いんしょく施設しせつ等とうの利用りよう施設しせつに同伴どうはんする訓練くんれん
(2)合同ごうどう訓練くんれんにおいては、使用者しようしゃに対たいする犬いぬとのコミュニケーション手段しゅだんの指導しどうを行おこなうこと。
(3)合同ごうどう訓練くんれんは、実働じつどう日数にっすうとして概おおむね10日間にちかん以上いじょう行おこなうこと。
(4)合同ごうどう訓練くんれんの最終さいしゅう段階だんかいでは、使用者しようしゃの自宅じたく、職場しょくば又または学校がっこうにおいて(1)の[1]から[3]の内容ないようを概おおむね5日間にちかん以上いじょう行おこなうこと。
(5)(1)の[4]については、受うけ入いれ側がわの事情じじょうにも考慮こうりょしつつ、実施じっしするものとし、訓練者くんれんしゃは周囲しゅういの人ひとや施設しせつに迷惑めいわく・危害きがいをおよぼさないように責任せきにんをもって管理かんりすること。
4.継続的けいぞくてきな訓練くんれん・指導しどう
聴導犬ちょうどうけん使用者しようしゃの障害しょうがいやニーズの変化へんかあるいは環境かんきょうの変化へんか等とうに対応たいおうするため、犬いぬの引ひき渡わたし後ごにおいても継続的けいぞくてきな訓練くんれん及および指導しどうを行おこなうこと。
(1)継続的けいぞくてきな訓練くんれん及および指導しどうは、概おおむね次つぎの点てんについて行おこなうこと。
[1] 使用者しようしゃの障害しょうがいやニーズの変化へんかに応おうじた補充ほじゅう訓練くんれん
[2] 環境かんきょうの変化へんかに応おうじた追加ついか訓練くんれん
[3] 使用者しようしゃの必要ひつように応おうじ、犬いぬの基礎きそ動作どうさ及および聴導ちょうどう動作どうさの再訓練さいくんれん
[4] 聴導犬ちょうどうけんの健康けんこう状態じょうたい及および行動こうどう・作業さぎょう状況じょうきょうの確認かくにんと指導しどう
[5] 犬いぬのリタイア時期じき及およびリタイア後ごの対応たいおうについての相談そうだん・指導しどう
(2)最低さいてい1年ねんに1回かいは、(1)の[1]から[4]の内容ないようについて使用者しようしゃから報告ほうこくを求もとめるとともに、必要ひつように応おうじて自宅じたくを訪問ほうもんする等とうにより継続的けいぞくてきな指導しどうを行おこなうこと。なお、最初さいしょの1年目ねんめは2〜3ヶ月かげつに一度いちどは報告ほうこくを求もとめること。
2.訓練くんれん体制たいせいについて
聴導犬ちょうどうけん育成いくせい団体だんたいは、使用者しようしゃが聴導犬ちょうどうけんに求もとめる様々さまざまな聴導ちょうどうニーズに対応たいおうするため、相当そうとうな経験けいけんを有ゆうする訓練者くんれんしゃを配置はいちするとともに、専門家せんもんか等とうの協力きょうりょく体制たいせいを確保かくほしておくこと。
なお、訓練者くんれんしゃ等とうは、使用者しようしゃのプライバシー保護ほごに十分じゅうぶん留意りゅういすること。
1.訓練者くんれんしゃの要件ようけん
(1)訓練者くんれんしゃは、人ひとと犬いぬに対たいし愛情あいじょうと思おもいやりを持もち、安全性あんぜんせいに関かんする責任せきにんを持もって訓練くんれんを行おこなうこと。
(2)訓練者くんれんしゃは、犬いぬの飼育しいく管理かんり及および訓練くんれんを適正てきせいに行おこなうための必要ひつような知識ちしき及および技術ぎじゅつを有ゆうしていること。
(3)訓練者くんれんしゃは、犬いぬの社会しゃかい適性てきせい及および作業さぎょう適性てきせいについての評価ひょうかと選択せんたくができること。
(4)訓練者くんれんしゃは、聴覚障害者ちょうかくしょうがいしゃについての基礎的知識きそてきちしきを有ゆうするとともに、使用者しようしゃとのコミュニケーションを円滑えんかつに保たもてる程度ていどの手話しゅわができることが望のぞましい。
2.専門職せんもくしょくの協力きょうりょく体制たいせい
聴導犬ちょうどうけん育成団体いくせいだんたいは、医師いし、獣医師じゅういし、社会しゃかい福祉士ふくしし、言語げんご聴覚士ちょうかくし、心理職しんりしょく等とうの専門的せんもんてき知識ちしきを有ゆうする者ものの協力きょうりょく体制たいせいを確保かくほしておくとともに、使用者しようしゃとのコミュニケーションを確保かくほするため、手話しゅわ通訳者つうやくしゃを確保かくほできる体制たいせいをとっておくことが望のぞましい。
少すくなくとも次つぎのような評価ひょうか等とうは、聴導犬ちょうどうけん育成団体いくせいだんたいのみによって行おこなわれるのではなく、その内容ないように応おうじ、専門的せんもんてき知識ちしきを有ゆうする者ものとともに行おこなわれること。
(1)候補犬こうほけん導入どうにゅう段階だんかいにおける犬いぬの性質面せいしつめんの適性てきせい評価ひょうか
(2)使用者しようしゃのニーズ評価ひょうかと聴導ちょうどう訓練くんれん計画けいかくの作成さくせい
(3)使用者しようしゃと候補犬こうほけんとの適合てきごう評価ひょうか
(4)合同ごうどう訓練くんれん終了後しゅうりょうごの総合そうごう評価ひょうか・判定はんてい
3.その他たの協力きょうりょく体制たいせい
聴導犬ちょうどうけん育成団体いくせだんたいは、必要ひつように応おうじて、地域ちいきの障害しょうがい関係かんけい)施設しせつ、身体障害者しんたいしょうがいしゃ相談員そうだんいん等など福祉ふくし関係者かんけいしゃ、聴覚障害者ちょうかくしょうがい団体だんたい、ボランティア等とうの協力きょうりょく体制たいせいを確保かくほしておくこと。
3.聴導犬ちょうどうけんの適性てきせいについて
聴導犬ちょうどうけんとしての訓練くんれんを行おこなうに際さいしては、その犬いぬの性質せいしつについての適性てきせい評価ひょうかを行おこなうこと。
(1)健全けんぜんで陽気ようきな性格せいかくであり、動物どうぶつや人ひとに対たいして友好的ゆうこうてきで臆病おくびょうでないこと。
(2)人ひとと一緒いっしょにいることを好このむこと。
(3)他ほかの動物どうぶつに対たいして強つよい興味きょうみを示しめさず、挑発的ちょうはつてきな行動こうどうをしないこと。
(4)攻撃的こうげきてきでなく、過剰かじょうな支配的しはいてき性質せいしつを有ゆうしていないこと。
(5)環境かんきょうの変化へんかに神経質しんけいしつでなく、落おち着ついていられること。
(6)平均的へいきんてきな触覚しょっかく、聴覚ちょうかく及および感受性かんじゅせいを有ゆうしていること。
(7)集中力しゅうちゅうりょくと聴導ちょうどう動作どうさへの積極性せっきょくせい及および環境かんきょうへの順応力じゅんおうりょくがあること。
(8)乗のり物もの酔よいがないこと。
4.適性犬てきせいけんの確保かくほ及および健康管理けんこうかんり等とうについて
1.安定的あんていてきな確保かくほ
(1)聴導犬ちょうどうけん育成団体いくせいだんたいは、候補犬こうほけんとして適性てきせいのある犬いぬを安定あんていして確保かくほするよう努つとめなければならない。また、適性てきせいがないと判定はんていされた犬いぬについて譲渡先じょうとさきを予よめ確保かくほしておく等とうの配慮はいりょが必要ひつようである。
(2)聴導犬ちょうどうけんを繁殖はんしょくさせる育成団体いくせいだんたいにあたっては、遺伝性いでんせい疾患しっかんが生しょうじるおそれのある犬いぬを繁殖はんしょくの用ように供ともさないように努つとめ、また、候補犬こうほけんの選定せんていにあたっては、遺伝性いでんせい疾患しっかんのおそれのある犬いぬを選定せんていしないように努つとめなければならない。
(3)聴導犬ちょうどうけん育成団体いくせいだんたいは、候補犬こうほけんの確保かくほのため、必要ひつように応おうじて動物どうぶつ保護ほご管理かんりセンター及および保健所ほけんしょ等とうとの情報じょうほう交換こうかんを図はかること。
2.健康けんこう管理かんり等など
(1)健康けんこう管理かんり義務ぎむとして、毎年まいとし1回かい、狂犬病きょうけんびょうワクチン接種せっしゅ等とうを行おこなうとともに、避妊ひにん・去勢きょせい手術しゅじゅつを施ほどこすこと。
(2)獣医師じゅういしによる定期的ていきてきな健康けんこう診断しんだんや検査けんさ等とうを行おこなうこと。
(3)犬いぬに起因きいんする感染性かんせんせいの疾病しっぺいについて正ただしい知識ちしきを持もち、人ひとへの感染かんせんの防止ぼうしに努つとめること。
(4)犬いぬの疾病しっぺい及およびけがの予防よぼう、並ならびに寄生虫きせいちゅうの予防よぼうと駆虫くちゅう等とう日常的にちじょうてきな健康けんこう管理かんりに努つとめること。
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1.認定にんてい申請しんせいについて
身体しんたい障害者しょうがいしゃのために訓練くんれんした聴導犬ちょうどうけんについて、身体しんたい障害者しょうがいしゃ補助犬ほじょけんとして認定にんていを受うけようとするときは、使用者しようしゃ及および訓練くんれん事業者じぎょうしゃは、認定にんていに係かかわる申請書しんせいしょに以下いかの書類しょるいを添付てんぷの上うえ、身体しんたい障害者しょうがいしゃ補助犬ほじょけん法ほう第だい15条じょうにより厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんが指定していした法人ほうじん(以下いか「指定してい法人ほうじん」という。)に、認定にんてい申請しんせいを行おこなうこと。
なお、申請しんせいに当あたっては、聴導犬ちょうどうけんの訓練くんれん基準きじゅんに関かんする検討会けんとうかいでとりまとめられた聴導犬ちょうどうけん訓練くんれん基準きじゅん(以下いか「聴導犬ちょうどうけん訓練くんれん基準きじゅん」という。)で示しめされている基礎きそ訓練くんれん、聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれん及および合同ごうどう訓練くんれんが終了しゅうりょうしていることが必要ひつようであること。
また、当該とうがい指定してい法人ほうじんが訓練くんれん事業者じぎょうしゃとして自みずから育成いくせいした犬いぬの認定にんていについても、同様どうようの申請しんせいを行おこなうこと。
1.使用者しようしゃに関かんする事項じこう
(1)氏名しめい、住所じゅうしょ、年齢ねんれい及および性別せいべつ
(2)身体しんたい障害しょうがいの状況じょうきょう及および身体しんたい障害者しょうがいしゃ手帳てちょうの写うつし
(3)必要ひつようとする聴導犬ちょうどうけんの聴導ちょうどう動作どうさ
2.聴導犬ちょうどうけんに関かんする事項じこう
(1)狂犬病きょうけんびょう予防法よぼうほうに基もとづく登録とうろく番号ばんごう、名前なまえ、性別せいべつ及および犬種けんしゅ
(2)獣医師じゅういしによる予防よぼう接種せっしゅ及および健康けんこう診断しんだん)の記録きろく(避妊ひにん・去勢きょせい手術しゅじゅつ証明書しょうめいしょを含ふくむ)
3.訓練くんれんに関かんする事項じこう
(1)訓練者名くんれんしゃめい及および当人とうにんの訓練くんれん経歴けいれき
(2)使用者しようしゃの障害しょうがいとニーズ評価ひょうかに基もとづいて作成さくせいされた訓練くんれん計画けいかく
(3)当該犬とうがいけん及および使用者しようしゃの訓練くんれんに関かんする記録きろく(基礎きそ訓練くんれん、聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれん、合同ごうどう訓練くんれん)
(4)訓練者くんれんしゃ並ならびに医師いし、獣医師じゅういし、社会しゃかい福祉士ふくしし、言語げんご聴覚士ちょうかくし、心理職しんりしょく等とう専門的せんもんてき知識ちしきを有ゆうする者ものによる総合そうごう評価ひょうか・判定書はんていしょ
(5)当該犬とうがいけんとの適合てきごう状況じょうきょうについての使用者しようしゃの意見書いけんしょ
2.審査しんさについて
1.申請しんせい書類しょるいの書面しょめん審査しんさ
指定してい法人ほうじんは、申請書しんせいしょを受理じゅりしたときは申請書しんせいしょ及および添付てんぷ書類しょるいにより、聴導犬ちょうどうけん訓練くんれん基準きじゅんで示しめされている基礎きそ訓練くんれん、聴導ちょうどう動作どうさ訓練くんれん及および合同ごうどう訓練くんれんが全すべて終了しゅうりょうし、総合そうごう評価ひょうか・判定はんていを受うけていることを確認かくにんすること。
2.犬いぬの動作どうさの検証けんしょう等とう
書面しょめん審査しんさにおいて、犬いぬの訓練くんれんが適性てきせいに行おこなわれていると判断はんだんされるときは、使用者しようしゃの指示しじにより、犬いぬが基本きほん動作どうさを確実かくじつに行おこなえることを実地じっち検証けんしょうするとともに、聴導ちょうどう動作どうさについても使用者しようしゃのニーズに応おうじた動作どうさが行おこなえることを確認かくにんすること。
なお、検証けんしょう等とうに当あたっては、公共こうきょう交通こうつう機関きかんの他ほか、商業しょうぎょう施設しせつ、飲食いんしょく施設しせつ、幼児ようじや子供こどもの多おおい場所ばしょなどにおいても行おこなうこと。その際さいには、受うけ入いれ側がわの事情じじょうにも配慮はいりょしつつ、日程にってい等とうの事前じぜん調整ちょうせいを行おこなった上うえで実施じっしするものとし、周囲しゅういの人ひとや施設しせつに迷惑めいわく・危害きがいをおよぼさないように責任せきにんをもって管理かんりすること。
(1)基本きほん動作どうさの検証けんしょう
[1] 合図あいずしたら来くる
[2] 座すわる、伏ふせる、待まつ、止とまる
[3] [2]の状態じょうたいについて、解除かいじょの意思いし表示ひょうじがあるまで維持いじできる
[4] 強つよく引ひっ張ぱることなく落おち着ついて歩あるく
[5] 指示しじされた時とき・場所ばしょで排泄はいせつできる
[6] 食物しょくもつ、他ほかの動物どうぶつや音響おんきょう(聴導ちょうどう動作どうさに必要ひつような音おとを除のぞく。)など様々さまざまな刺激しげきや関心かんしんの対象たいしょうを無視むしできる
[7] 使用者しようしゃに注目ちゅうもくして集中しゅうちゅうすることができる
[8] 指示しじされた場所ばしょ(部屋へや、車くるま等とう)に入はいることができる
[9] 人ひとと接せっする楽たのしさ・喜よろこびを感かんじることができる
(2)聴導ちょうどう動作どうさの確認かくにん
聴導ちょうどう動作どうさの確認かくにんは、ブザー音おと、電話でんわの呼よび出だし音おと、使用者しようしゃを呼よぶ声こえ、危険きけんを意味いみする音おと等とうを聞きき分わけ、使用者しようしゃへの必要ひつような情報じょうほうの伝達でんたつ及および音源おんげんへの誘導ゆうどうその他たの使用者しようしゃのニーズに応おうじて必要ひつようとされるものについて行おこなうこと。
3.審査しんさ
基本きほん動作どうさ等とうの検証けんしょう等とうは、当該とうがい指定してい法人ほうじんの業務ぎょうむに従事じゅうじする聴導犬ちょうどうけんの訓練者くんれんしゃ(当該とうがい聴導犬ちょうどうけんの訓練者くんれんしゃは除のぞく。)及および医師いし、獣医師じゅういし、社会しゃかい福祉士ふくしし、言語げんご聴覚士ちょうかくし、心理職しんりしょく、身体しんたい障害者しょうがいしゃ相談員そうだんいん等とうにより編成へんせいされた審査しんさ委員会いいんかいで行おこなうこと。
3.認定にんていの手続てつづき
1.指定してい法人ほうじんは、申請しんせいのあった犬いぬの書面しょめん審査しんさ及および基本きほん動作どうさ等とうの検証けんしょう等とうを行おこなった結果けっか、「聴導犬ちょうどうけん」として認定にんていしたときは、申請者しんせいしゃに通知つうちするとともに、「聴導犬ちょうどうけんの認定証にんていしょう」、「聴導犬ちょうどうけんの表示ひょうじ」及および「予防よぼう接種せっしゅ等とうの記録表きろくひょう」を使用者しようしゃに交付こうふすること。
2.指定してい法人ほうじんは、犬いぬを「聴導犬ちょうどうけん」として認定にんていしたときは、厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんに次つぎの事項じこうについて報告ほうこくすることとする。
(1)指定してい法人ほうじんの名称めいしょう及および所在地しょざいち並ならびに代表者だいひょうしゃの氏名しめい
(2)狂犬病きょうけんびょう予防法よぼうほうに基もとづく登録とうろく番号ばんごう、名前なまえ、性別せいべつ及および犬種けんしゅ
(3)使用者しようしゃの氏名しめい、住所じゅうしょ及および年齢ねんれい
(4)当該犬とうがいけんの訓練くんれん業者ぎょうしゃの名称めいしょう(代表者だいひょうしゃの氏名しめい)及および所在地しょざいち
(5)認定にんてい年月日ねんがっぴ
3.指定してい法人ほうじんは、審査しんさの結果けっか、聴導犬ちょうどうけんとして他人たにんに迷惑めいわくを及およぼさないことその他た適切てきせつな行動こうどうをとる能力のうりょうくを有ゆうすると認みとめられない場合ばあいは、認定にんていを行おこなわないこと。
なお、使用者しようしゃのニーズに応おうじた聴導ちょうどう動作どうさを行おこなう能力のうりょくがないと認みとめる場合ばあいは、認定せっていを保留ほりゅうし、申請者しんせいしゃにその旨むねを伝達でんたつすること。
4.認定にんていの取消とりけし等とう
1.指定してい法人ほうじんは、原則げんそくとして毎年まいとし1回かい、使用者しようしゃから、認定にんていした聴導犬ちょうどうけんの基本きほん動作どうさ能力のうりょく(特とくに他人たにんに迷惑めいわくを及およぼさないことその他た適切てきせつな行動こうどうをとる能力のうりょく)及および聴導ちょうどう動作どうさ能力のうりょくについて報告ほうこくを求もとめること。
2.指定してい法人ほうじんは、使用者しようしゃから当該犬とうがいけんの使用しよう中止ちゅうしの報告ほうこくがあった場合ばあいは、聴導犬ちょうどうけんの認定にんていを取とり消けすこと。また、指定してい法人ほうじんは、当該犬とうがいけんについての1の報告ほうこく内容ないよう又または公共的こうきょうてき施設しせつ及および公共こうきょう交通こうつう機関きかん等とうからの通報つうほうにより、身体しんたい障害者しょうがいしゃ補助犬ほじょけん法ほう第だい16条じょう第だい1項こうの能力のうりょくをあらためて実地じっち検証けんしょうする必要ひつようがあると認みとめられる場合ばあいは、速すみやかに実地じっち検証けんしょうを行おこない、その結果けっか、身体しんたい障害者しょうがいしゃ補助犬ほじょけん法ほう16条じょう第だい1項こうの能力のうりょくを欠かくこととなったと認みとめられる場合ばあいは、聴導犬ちょどうけんの認定にんていを取とり消けさなければならないこと。なお、通報つうほうを受うけた聴導犬ちょうどうけんの認定にんていに関かんして行おこなった判断はんだんの結果けっかと理由りゆうについて、通報者つうほうしゃに適切てきせつに説明せつめいすること。
また、指定してい法人ほうじんは、使用者しようしゃが聴導犬ちょうどうけんを同伴中どうはんちゅうに使用者しようしゃの指示しじに従したがわず他人たにん及および施設しせつに著いちじるしい損害そんがい等とうを与あたえた場合ばあい等とう明あきらかに身体しんたい障害者しょうがいしゃ補助犬ほじょけん法ほう第だい16条じょう第だい1項こうの能力のうりょくを欠かくと認みとめられる場合ばあいは、速すみやかに聴導犬ちょうどうけんの認定にんていを取とり消けさなければならないこと。
3.指定してい法人ほうじんは、聴導犬ちょうどうけんの認定にんていを取とり消けした場合ばあいは、認定にんていに際さいし交付こうふした書類しょるい等とうを返還へんかんさせるとともに、厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんにその旨むねを報告ほうこくすること。
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厚生こうせい労働省ろうどうしょうHP「身体しんたい障害者しょうがいしゃ補助犬ほじょけん法ほう」を知しっていますか?より
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a01.html