身体障害者補助犬法(しんたいしょうがいしゃほじょけんほう)


目次(もくじ)

身体障害者補助犬法 概要 しんたいしょうがいしゃほじょけんほう がいよう

1.目的(もくてき)

良質(りょうしつ)身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)育成(いくせい)(およ)びこれを使用(しよう)する身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)施設(しせつ)(とう)利用(りよう)円滑化(えんかつか)を(はか)り、もって身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)自立(じりつ)(およ)社会参加(しゃかいさんか)促進(そくしん)寄与(きよ)すること。


2.定義(ていぎ)

身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)」とは、盲導犬(もうどうけん)介助犬(かいじょけん)(およ)聴導犬(ちょうどうけん)をいう。


3.身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)訓練(くんれん)

1.訓練事業者(くんれんじぎょうしゃ)は、適性(てきせい)(ゆう)する(いぬ)選択(せんたく)するとともに、これを使用(しよう)しようとする身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)状況(じょうきょう)(おう)じた訓練(くんれん)(おこな)うことにより、良質(りょうしつ)身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)育成(いくせい)しなければならない。


2.訓練事業者(くんれんじぎょうしゃ)は、身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)使用状況(しようじょうきょう)調査(ちょうさ)(おこな)い、必要(ひつよう)(おう)再訓練(さいくんれん)(フォローアップ)を(おこな)わなければならない。


4.施設等(しせつとう)における身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)同伴等(どうはんとう)

1.(くに)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)公共交通事業者(こうきょうこうつうじぎょうしゃ)不特定多数(ふとくていたすう)(もの)利用(りよう)する施設(しせつ)管理者等(かんりしゃとう)は、その管理(かんり)する施設等(しせつとう)身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)利用(りよう)する場合(ばあい)身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)同伴(どうはん)(こば)んではならない。 ただし、身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)同伴(どうはん)により当該施設(とうがいしせつ)(いちじる)しい損害(そんがい)発生(はっせい)するおそれがある場合(ばあい)などはこの(かぎ)りではない。


2.民間事業主(みんかんじぎょうぬし)(およ)民間住宅(みんかんじゅうたく)管理者(かんりしゃ)は、従業員(じゅぎょういん)(また)居住者(いじゅうしゃ)身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)使用(しよう)することを(こば)まないよう(つと)めなければならない。


3.身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)同伴(どうはん)して施設等(しせつとう)住宅(じゅうたく)(のぞ)く。)の利用(りよう)(また)使用(しよう)する身体障害者(したいしょうがいしゃ)は、その(もの)のために訓練(くんれん)された身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)である(むね)表示(ひょうじ)をしなければならない。


5.身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)(かん)する認定等(にんていとう)

1.厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん)は、身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)訓練(くんれん)(また)研究(けんきゅう)目的(もくてき)とする公益法人(こうえきほうじん)(また)社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)であって身体障害者介助犬(しんたいしょうがいしゃかいじょけん)認定業務(にんていぎょうむ)適切(てきせつ)(おこな)うことができるものを指定(してい)することができる(指定法人(していほうじん))。


2.指定法人(していほうじん)は、身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)として育成(いくせい)された(いぬ)であって申請(しんせい)があったものについて、他人(たにん)迷惑(めいわく)(およ)ぼさないことその()適切(てきせつ)行動(こうどう)()能力(のうりょく)(ゆう)すると(みと)める場合(ばあい)は、その(むね)認定(にんてい)(おこな)わなければならない。


6.身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)取扱(とりあつか)(とう)

1.訓練事業者(くんれんじぎょうしゃ)(およ)身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)使用(しよう)する身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)は、身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)(からだ)清潔(せいけつ)(たも)つとともに、予防接種(よぼうせっしゅ)(およ)検診(けんしん)()けさせることにより、公衆衛生上(こうしゅうえいせいじょう)危害(きがい)(しょう)じさせないよう(つと)めなければならない。


2.(くに)(およ)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)は、身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)()たす役割(やくわり)重要性(じゅうようせい)について国民(こくみん)理解(りかい)(ふか)めるよう(つと)めなければならない。


7.施行期日等(しこうきじつとう)

1.この法律(ほうりつ)は、平成(へいせい)14(ねん)10(がつ)(にち)から施行(しこう)する。ただし、3.のうち介助犬(かいじょけん)(また)聴導犬(ちょうどうけん)訓練(くんれん)(かかわ)部分(ぶぶん)については、平成(へいせい)15(ねん)(がつ)(にち)から、4.(1)のうち不特定多数(ふとくていたすう)(もの)利用(りよう)する施設(しせつ)管理者(かんりしゃ)(かかわ)部分(ぶぶん)平成(へいせい)15(ねん)10(がつ)(にち)から施行(しこう)する。


2.この法律(ほうりつ)施行後(しこうご)(ねん)経過(けいか)した場合(ばあい)、この法律(ほうりつ)施行(しこう)状況(じょうきょう)について検討(けんとう)(くわ)えられ、必要(ひつよう)措置(そち)(こう)ぜられるものとする。


8.身体障害者補助犬法(しんたいしょうがいしゃほじょけんほう)一部改正(いちぶかいせい)について(平成(へいせい)19(ねん)12(がつ)法律(ほうりつ)一部改正(いちぶかいせい)

1.相談窓口(そうだんまどぐち)設置(せっち)

都道府県(とどうふけん)政令市(せいれいし)中核市(ちゅうかくし)は、補助犬使用者(ほじょけんしようしゃ)(また)受入側施設(うけいれがわしせつ)管理者等(かんりしゃとう)から苦情(くじょう)相談(そうだん)(もう)()()けたときは、必要(ひつよう)助言(じょげん)指導等(しどうとう)(おこな)うほか、関係行政機関(かんけいぎょうせいきかん)紹介(しょうかい)(おこな)う。(平成(へいせい)20(ねん)(がつ)(にち)施行(しこう))

2.事業所(じぎょうしょ)(また)事務所(じむしょ)における身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)使用(しよう)義務化(ぎむか)

一定規模以上(いっていきぼいじょう)民間企業(みんかんきぎょう)は、勤務(きんむ)する身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)補助犬(ほじょけん)利用(りよう)することを(こば)んではならない。ただし、補助犬(ほじょけん)使用(しよう)により事業(じぎょう)遂行(ついこう)(いちじる)しい支障(ししょう)(およ)ぼすおそれがある場合(ばあい)やその()のやむを()ない事由(じゆう)がある場合(ばあい)は、この(かぎ)りではない。(平成(へいせい)20(ねん)10(がつ)(にち)施行(しこう)


目次へ戻る



聴導犬訓練基準 ちょうどうけんくんれんきじゅん

1.訓練内容等(くんれんないようとう)について

聴導犬(ちょうどうけん)訓練(くんれん)は、基礎訓練(きそくんれん)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)(およ)合同訓練(ごうどうくんれん)の3段階(だんかい)において(おこな)うことを基本(きほん)とし、それぞれの訓練記録(くんれんきろく)作成(さくせい)保管(ほかん)すること。また使用者(しようしゃ)への()(わた)()も、継続的(けいぞくてき)訓練(くんれん)(およ)指導(しどう)(おこな)うこと。

なお、訓練(くんれん)においては、(こえ)による指示(しじ)だけではなく、()などの合図(あいず)でも確実(かくじつ)指示(しじ)(したが)うように訓練(くんれん)(おこな)うこと。


1.基礎(きそ)訓練(くんれん)

基礎(きそ)訓練(くんれん)とは、(いぬ)(たい)する基本的(きほんてき)なレベルの訓練(くんれん)をいう。なお、聴導犬(ちょうどうけん)については、介助犬等(かいじょけんとう)(こと)なり動物(どうぶつ)保護(ほご)管理(かんり)センター(とう)保護(ほご)された(いぬ)などの(なか)から適性(てきせい)のある(いぬ)候補犬(こうほけん)として訓練(くんれん)するケースが(おお)いことから、社会性(しゃかいせい)()につけさせるための訓練(くんれん)について考慮(こうりょ)する必要(ひつよう)がある。



(1)基礎(きそ)訓練(くんれん)においては、(おおむ)(つぎ)のような基本(きほん)動作(どうさ)確実(かくじつ)(おこな)えるよう訓練(くんれん)すること。

  • [1] 合図(あいず)したら()
  • [2] (すわ)る、(ふせ)せる、()つ、()まる
  • [3] [2]の状態(じょうたい)について、解除(かいじょ)意思(いし)表示(ひょうじ)があるまで維持(いじ)できる
  • [4] (つよ)()()ることなく()()いて(ある)
  • [5] 指示(しじ)された(とき)場所(ばしょ)排泄(はいせつ)できる
  • [6] 食物(しょくもつ)(ほか)動物(どうぶつ)音響(おんきょう)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)必要(ひつよう)(おと)(のぞ)く。)など様々(さまざま)刺激(しげき)関心(かんしん)対象(たいしょう)無視(むし)できる
  • [7] 使用者(しようしゃ)注目(ちゅうもく)して集中(しゅうちゅう)することができる
  • [8] 指示(しじ)された場所(ばしょ)部屋(へや)(くるま)(とう))に(はい)ることができる
  • [9] (ひと)(せっ)する(たの)しさ・(よろこ)びを(かん)じることができる

(2)上記(じょうき)基本(きほん)動作(どうさ)は、室内(しつない)におけるだけでなく屋外(やがい)においても(おこな)えるように訓練(くんれん)されなければならない。その場合(ばあい)(つぎ)のような環境(かんきょう)においても、必要(ひつよう)(おう)じて可能(かのう)(かぎ)訓練(くんれん)(おこな)うこと。ただし、その(さい)には、()()(がわ)事情(じじょう)にも配慮(はいりょ)しつつ、(いぬ)一定(いってい)程度(ていど)習熟(しゅうじゅく)された段階(だんかい)実施(じっし)するものとし、訓練者(くんれんしゃ)周囲(しゅうい)(ひと)施設(しせつ)迷惑(めいわく)危害(きがい)をおよぼさないように責任(せきにん)をもって管理(かんり)すること。
なお、聴導犬(ちょうどうけん)一般的(いっぱんてき)小型犬(こがたけん)(おお)いため、ペットと間違(まちが)われやすく聴導(ちょうどう)動作(どうさ)支障(ししょう)(きた)すおそれがあるので、それらを想定(そうてい)した訓練(くんれん)必要(ひつよう)であること。

  • [1] 公共(こうきょう)交通(こうつう)機関(きかん)電車(でんしゃ)、バス(とう)
  • [2] ホテル(とう)宿泊(しゅくはく)施設(しせつ)
  • [3] スーパー、百貨店(ひゃっかてん)(とう)商業(しょうぎょう)施設(しせつ)
  • [4] レストラン、喫茶店(きっさてん)(とう)飲食(いんしょく)施設(しせつ)
  • [5] 幼児(ようじ)子供(こども)(おお)場所(ばしょ)

(3)基礎(きそ)訓練(くんれん)は、実働(じつどう)日数(にっすう)として(おおむ)ね60日間(にちかん)以上(いじょう)(おこな)うこと。
なお、聴導犬(ちょうどうけん)訓練(くんれん)においては、訓練者(くんれんしゃ)(こえ)による指示(しじ)だけでなく()などの合図(あいず)でも確実(かくじつ)指示(しじ)(したが)うよう訓練(くんれん)する必要(ひつよう)があるので、基礎(きそ)訓練(くんれん)実働(じつどう)日数(にっすう)候補犬(こうほけん)状況(じょうきょう)()わせて柔軟(じゅうなん)設定(せってい)する必要(ひつよう)がある。
さらに、聴導犬(ちょうどうけん)は、候補犬(こうほけん)確保(かくほ)段階(だんかい)において盲導犬(もうどうけん)(とう)とは(こと)なり、動物(どうぶつ)保護(ほご)管理(かんり)センター(とう)保護(ほご)された(いぬ)(とう)訓練(くんれん)するケースが(おお)いが、その場合(ばあい)は、(ひと)(たい)する信頼感(しんらいかん)醸成(じょうせい)、また、社会(しゃかい)への適合(てきごう)のための訓練(くんれん)必要(ひつよう)であり、屋外(やがい)において(おこな)基礎(きそ)訓練(くんれん)(まえ)までに、一定(いってい)日数(にっすう)をかけて社会性(しゃかいせい)()につけさせるための訓練(くんれん)(おこな)うこと。


2.聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)


聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)とは、聴覚(ちょうかく)障害者(しょうがいしゃ)日常(にちじょう)生活(せいかつ)必要(ひつよう)(おと)適切(てきせつ)対応(たいおう)する動作(どうさ)訓練(くんれん)をいう。


(1)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)においては、使用者(しようしゃ)のニーズに(おう)じて、(おおむ)(つぎ)のような(おと)(たい)する反応(はんのう)動作(どうさ)確実(かくじつ)(おこな)えるよう訓練(くんれん)すること。

  • [1] 生活(せいかつ)必要(ひつよう)(おと)(おぼ)え、使用者(しようしゃ)()らせる

  • ((れい))

    • (ア) ドアノック・()(りん)・チャイム
    • (イ) 目覚(めざ)まし時計(どけい)、キッチンタイマー(とう)各種(かくしゅ)タイマー
    • (ウ) ファックス、携帯電話(けいたいでんわ)(とう)通信(つうしん)機器(きき)
    • (エ) 火災(かさい)報知器(ほうちき)
    • (オ) 他人(たにん)からの()(ごえ)
    • (カ) (あか)ちゃんや幼児(ようじ)(こえ)
    • (キ) やかんの沸騰音(ふっとうおと)
  • [2] 音源(おんげん)反応(はんのう)音源(おんげん)場所(ばしょ)()
  • [3] 音源(おんげん)反応(はんのう)使用者(しようしゃ)音源(おんげん)場所(ばしょ)誘導(ゆうどう)する
  • [4] 音源(おんげん)反応(はんのう)使用者(しようしゃ)音源(おんげん)場所(ばしょ)明確(めいかく)(しめ)
  • [5] 火災(かさい)報知器(ほうちき)(とう)警報音(けいほうおん)危険(きけん)信号(しんごう)()らせる
  • [6] (うし)ろからの自転車(じてんしゃ)のベル、自動車(じどうしゃ)のクラクションを()らせる
  • [7] その()使用者(しようしゃ)(もと)める(おと)(たい)する反応(はんのう)動作(どうさ)

(2)上記(じょうき)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)は、室内(しつない)におけるだけでなく、必要(ひつよう)(おう)じて屋外(やがい)においても(おこな)えるように訓練(くんれん)されなければならない。


(3)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)は、実働(じつどう)日数(にっすう)として(おおむ)ね100日間(にちかん)以上(いじょう)(おこな)うこと。(ただ)し、聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)基礎(きそ)訓練(くんれん)並行(へいこう)して実施(じっし)して()(つか)えない。


(4)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)は、専門職(せんもんしょく)との協力(きょうりょく)体制(たいせい)によって使用者(しようしゃ)障害(しょうがい)とニーズについての(ただ)しい評価(ひょうか)(もと)づいて作成(さくせい)された訓練(くんれん)計画(けいかく)により(おこな)うこと。


(5)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)過程(かてい)において、使用者(しようしゃ)候補犬(こうほけん)との適合(てきごう)評価(ひょうか)をできるだけ早期(そうき)(おこな)うこと。

3.合同(ごうどう)訓練(くんれん)


合同(ごうどう)訓練(くんれん)とは、使用者(しようしゃ)本人(ほんにん)(いぬ)指示(しじ)をして、基礎(きそ)動作(どうさ)(およ)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)適切(てきせつ)(おこな)わせることができるようにする適合(てきごう)訓練(くんれん)をいう。

(1)合同(ごうどう)訓練(くんれん)においては、(おおむ)(つぎ)のような訓練(くんれん)(およ)使用者(しようしゃ)(たい)する指導(しどう)(おこな)うこと。

[1] 使用者(しようしゃ)障害(しょうがい)やニーズに()わせた訓練(くんれん)

[2] 使用者(しようしゃ)生活(せいかつ)環境(かんきょう)室内外(しつないがい))に()わせた訓練(くんれん)

[3] 使用者(しようしゃ)(たい)する(いぬ)飼育(しいく)管理(かんり)健康(けんこう)管理(かんり)給餌(きゅうじ)排泄(はいせつ)(とう)(かん)する指導(しどう)

[4] 公共(こうきょう)交通(こうつう)機関(きかん)宿泊(しゅくはく)施設(しせつ)商業(しょうぎょう)施設(しせつ)(およ)飲食(いんしょく)施設(しせつ)(とう)利用(りよう)施設(しせつ)同伴(どうはん)する訓練(くんれん)


(2)合同(ごうどう)訓練(くんれん)においては、使用者(しようしゃ)(たい)する(いぬ)とのコミュニケーション手段(しゅだん)指導(しどう)(おこな)うこと。


(3)合同(ごうどう)訓練(くんれん)は、実働(じつどう)日数(にっすう)として(おおむ)ね10日間(にちかん)以上(いじょう)(おこな)うこと。


(4)合同(ごうどう)訓練(くんれん)最終(さいしゅう)段階(だんかい)では、使用者(しようしゃ)自宅(じたく)職場(しょくば)(また)学校(がっこう)において(1)の[1]から[3]の内容(ないよう)(おおむ)ね5日間(にちかん)以上(いじょう)(おこな)うこと。


(5)(1)の[4]については、()()(がわ)事情(じじょう)にも考慮(こうりょ)しつつ、実施(じっし)するものとし、訓練者(くんれんしゃ)周囲(しゅうい)(ひと)施設(しせつ)迷惑(めいわく)危害(きがい)をおよぼさないように責任(せきにん)をもって管理(かんり)すること。

4.継続的(けいぞくてき)訓練(くんれん)指導(しどう)


聴導犬(ちょうどうけん)使用者(しようしゃ)障害(しょうがい)やニーズの変化(へんか)あるいは環境(かんきょう)変化(へんか)(とう)対応(たいおう)するため、(いぬ)()(わた)()においても継続的(けいぞくてき)訓練(くんれん)(およ)指導(しどう)(おこな)うこと。

(1)継続的(けいぞくてき)訓練(くんれん)(およ)指導(しどう)は、(おおむ)(つぎ)(てん)について(おこな)うこと。

[1] 使用者(しようしゃ)障害(しょうがい)やニーズの変化(へんか)(おう)じた補充(ほじゅう)訓練(くんれん)

[2] 環境(かんきょう)変化(へんか)(おう)じた追加(ついか)訓練(くんれん)

[3] 使用者(しようしゃ)必要(ひつよう)(おう)じ、(いぬ)基礎(きそ)動作(どうさ)(およ)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)再訓練(さいくんれん)

[4] 聴導犬(ちょうどうけん)健康(けんこう)状態(じょうたい)(およ)行動(こうどう)作業(さぎょう)状況(じょうきょう)確認(かくにん)指導(しどう)

[5] (いぬ)のリタイア時期(じき)(およ)びリタイア()対応(たいおう)についての相談(そうだん)指導(しどう)


(2)最低(さいてい)(ねん)に1(かい)は、(1)の[1]から[4]の内容(ないよう)について使用者(しようしゃ)から報告(ほうこく)(もと)めるとともに、必要(ひつよう)(おう)じて自宅(じたく)訪問(ほうもん)する(とう)により継続的(けいぞくてき)指導(しどう)(おこな)うこと。なお、最初(さいしょ)の1年目(ねんめ)は2〜3ヶ月(かげつ)一度(いちど)報告(ほうこく)(もと)めること。

2.訓練(くんれん)体制(たいせい)について

聴導犬(ちょうどうけん)育成(いくせい)団体(だんたい)は、使用者(しようしゃ)聴導犬(ちょうどうけん)(もと)める様々(さまざま)聴導(ちょうどう)ニーズに対応(たいおう)するため、相当(そうとう)経験(けいけん)(ゆう)する訓練者(くんれんしゃ)配置(はいち)するとともに、専門家(せんもんか)(とう)協力(きょうりょく)体制(たいせい)確保(かくほ)しておくこと。 なお、訓練者(くんれんしゃ)(とう)は、使用者(しようしゃ)のプライバシー保護(ほご)十分(じゅうぶん)留意(りゅうい)すること。

1.訓練者(くんれんしゃ)要件(ようけん)

(1)訓練者(くんれんしゃ)は、(ひと)(いぬ)(たい)愛情(あいじょう)(おも)いやりを()ち、安全性(あんぜんせい)(かん)する責任(せきにん)()って訓練(くんれん)(おこな)うこと。

(2)訓練者(くんれんしゃ)は、(いぬ)飼育(しいく)管理(かんり)(およ)訓練(くんれん)適正(てきせい)(おこな)うための必要(ひつよう)知識(ちしき)(およ)技術(ぎじゅつ)(ゆう)していること。

(3)訓練者(くんれんしゃ)は、(いぬ)社会(しゃかい)適性(てきせい)(およ)作業(さぎょう)適性(てきせい)についての評価(ひょうか)選択(せんたく)ができること。

(4)訓練者(くんれんしゃ)は、聴覚障害者(ちょうかくしょうがいしゃ)についての基礎的知識(きそてきちしき)(ゆう)するとともに、使用者(しようしゃ)とのコミュニケーションを円滑(えんかつ)(たも)てる程度(ていど)手話(しゅわ)ができることが(のぞ)ましい。

2.専門職(せんもくしょく)協力(きょうりょく)体制(たいせい)

聴導犬(ちょうどうけん)育成団体(いくせいだんたい)は、医師(いし)獣医師(じゅういし)社会(しゃかい)福祉士(ふくしし)言語(げんご)聴覚士(ちょうかくし)心理職(しんりしょく)(とう)専門的(せんもんてき)知識(ちしき)(ゆう)する(もの)協力(きょうりょく)体制(たいせい)確保(かくほ)しておくとともに、使用者(しようしゃ)とのコミュニケーションを確保(かくほ)するため、手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)確保(かくほ)できる体制(たいせい)をとっておくことが(のぞ)ましい。
(すく)なくとも(つぎ)のような評価(ひょうか)(とう)は、聴導犬(ちょうどうけん)育成団体(いくせいだんたい)のみによって(おこな)われるのではなく、その内容(ないよう)(おう)じ、専門的(せんもんてき)知識(ちしき)(ゆう)する(もの)とともに(おこな)われること。

(1)候補犬(こうほけん)導入(どうにゅう)段階(だんかい)における(いぬ)性質面(せいしつめん)適性(てきせい)評価(ひょうか)

(2)使用者(しようしゃ)のニーズ評価(ひょうか)聴導(ちょうどう)訓練(くんれん)計画(けいかく)作成(さくせい)

(3)使用者(しようしゃ)候補犬(こうほけん)との適合(てきごう)評価(ひょうか)

(4)合同(ごうどう)訓練(くんれん)終了後(しゅうりょうご)総合(そうごう)評価(ひょうか)判定(はんてい)

3.その()協力(きょうりょく)体制(たいせい)

聴導犬(ちょうどうけん)育成団体(いくせだんたい)は、必要(ひつよう)(おう)じて、地域(ちいき)障害(しょうがい)関係(かんけい)施設(しせつ)身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)相談員(そうだんいん)(など)福祉(ふくし)関係者(かんけいしゃ)聴覚障害者(ちょうかくしょうがい)団体(だんたい)、ボランティア(とう)協力(きょうりょく)体制(たいせい)確保(かくほ)しておくこと。

3.聴導犬(ちょうどうけん)適性(てきせい)について

聴導犬(ちょうどうけん)としての訓練(くんれん)(おこな)うに(さい)しては、その(いぬ)性質(せいしつ)についての適性(てきせい)評価(ひょうか)(おこな)うこと。

(1)健全(けんぜん)陽気(ようき)性格(せいかく)であり、動物(どうぶつ)(ひと)(たい)して友好的(ゆうこうてき)臆病(おくびょう)でないこと。

(2)(ひと)一緒(いっしょ)にいることを(この)むこと。

(3)(ほか)動物(どうぶつ)(たい)して(つよ)興味(きょうみ)(しめ)さず、挑発的(ちょうはつてき)行動(こうどう)をしないこと。

(4)攻撃的(こうげきてき)でなく、過剰(かじょう)支配的(しはいてき)性質(せいしつ)(ゆう)していないこと。

(5)環境(かんきょう)変化(へんか)神経質(しんけいしつ)でなく、()()いていられること。

(6)平均的(へいきんてき)触覚(しょっかく)聴覚(ちょうかく)(およ)感受性(かんじゅせい)(ゆう)していること。

(7)集中力(しゅうちゅうりょく)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)への積極性(せっきょくせい)(およ)環境(かんきょう)への順応力(じゅんおうりょく)があること。

(8)()(もの)()いがないこと。

4.適性犬(てきせいけん)確保(かくほ)(およ)健康管理(けんこうかんり)(とう)について

1.安定的(あんていてき)確保(かくほ)

(1)聴導犬(ちょうどうけん)育成団体(いくせいだんたい)は、候補犬(こうほけん)として適性(てきせい)のある(いぬ)安定(あんてい)して確保(かくほ)するよう(つと)めなければならない。また、適性(てきせい)がないと判定(はんてい)された(いぬ)について譲渡先(じょうとさき)()確保(かくほ)しておく(とう)配慮(はいりょ)必要(ひつよう)である。

(2)聴導犬(ちょうどうけん)繁殖(はんしょく)させる育成団体(いくせいだんたい)にあたっては、遺伝性(いでんせい)疾患(しっかん)(しょう)じるおそれのある(いぬ)繁殖(はんしょく)(よう)(とも)さないように(つと)め、また、候補犬(こうほけん)選定(せんてい)にあたっては、遺伝性(いでんせい)疾患(しっかん)のおそれのある(いぬ)選定(せんてい)しないように(つと)めなければならない。

(3)聴導犬(ちょうどうけん)育成団体(いくせいだんたい)は、候補犬(こうほけん)確保(かくほ)のため、必要(ひつよう)(おう)じて動物(どうぶつ)保護(ほご)管理(かんり)センター(およ)保健所(ほけんしょ)(とう)との情報(じょうほう)交換(こうかん)(はか)ること。

2.健康(けんこう)管理(かんり)(など)

(1)健康(けんこう)管理(かんり)義務(ぎむ)として、毎年(まいとし)(かい)狂犬病(きょうけんびょう)ワクチン接種(せっしゅ)(とう)(おこな)うとともに、避妊(ひにん)去勢(きょせい)手術(しゅじゅつ)(ほどこ)すこと。

(2)獣医師(じゅういし)による定期的(ていきてき)健康(けんこう)診断(しんだん)検査(けんさ)(とう)(おこな)うこと。

(3)(いぬ)起因(きいん)する感染性(かんせんせい)疾病(しっぺい)について(ただ)しい知識(ちしき)()ち、(ひと)への感染(かんせん)防止(ぼうし)(つと)めること。

(4)(いぬ)疾病(しっぺい)(およ)びけがの予防(よぼう)(なら)びに寄生虫(きせいちゅう)予防(よぼう)駆虫(くちゅう)(とう)日常的(にちじょうてき)健康(けんこう)管理(かんり)(つと)めること。


目次へ戻る



聴導犬の認定要領 ちょうどうけんのにんていようりょう

1.認定(にんてい)申請(しんせい)について

身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)のために訓練(くんれん)した聴導犬(ちょうどうけん)について、身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)補助犬(ほじょけん)として認定(にんてい)()けようとするときは、使用者(しようしゃ)(およ)訓練(くんれん)事業者(じぎょうしゃ)は、認定(にんてい)(かかわ)申請書(しんせいしょ)以下(いか)書類(しょるい)添付(てんぷ)(うえ)身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)補助犬(ほじょけん)(ほう)(だい)15(じょう)により厚生(こうせい)労働(ろうどう)大臣(だいじん)指定(してい)した法人(ほうじん)以下(いか)指定(してい)法人(ほうじん)」という。)に、認定(にんてい)申請(しんせい)(おこな)うこと。 なお、申請(しんせい)()たっては、聴導犬(ちょうどうけん)訓練(くんれん)基準(きじゅん)(かん)する検討会(けんとうかい)でとりまとめられた聴導犬(ちょうどうけん)訓練(くんれん)基準(きじゅん)以下(いか)聴導犬(ちょうどうけん)訓練(くんれん)基準(きじゅん)」という。)で(しめ)されている基礎(きそ)訓練(くんれん)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)(およ)合同(ごうどう)訓練(くんれん)終了(しゅうりょう)していることが必要(ひつよう)であること。 また、当該(とうがい)指定(してい)法人(ほうじん)訓練(くんれん)事業者(じぎょうしゃ)として(みずか)育成(いくせい)した(いぬ)認定(にんてい)についても、同様(どうよう)申請(しんせい)(おこな)うこと。

1.使用者(しようしゃ)(かん)する事項(じこう)

(1)氏名(しめい)住所(じゅうしょ)年齢(ねんれい)(およ)性別(せいべつ)

(2)身体(しんたい)障害(しょうがい)状況(じょうきょう)(およ)身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)(うつ)

(3)必要(ひつよう)とする聴導犬(ちょうどうけん)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)

2.聴導犬(ちょうどうけん)(かん)する事項(じこう)

(1)狂犬病(きょうけんびょう)予防法(よぼうほう)(もと)づく登録(とうろく)番号(ばんごう)名前(なまえ)性別(せいべつ)(およ)犬種(けんしゅ)

(2)獣医師(じゅういし)による予防(よぼう)接種(せっしゅ)(およ)健康(けんこう)診断(しんだん))の記録(きろく)避妊(ひにん)去勢(きょせい)手術(しゅじゅつ)証明書(しょうめいしょ)(ふく)む)

3.訓練(くんれん)(かん)する事項(じこう)

(1)訓練者名(くんれんしゃめい)(およ)当人(とうにん)訓練(くんれん)経歴(けいれき)

(2)使用者(しようしゃ)障害(しょうがい)とニーズ評価(ひょうか)(もと)づいて作成(さくせい)された訓練(くんれん)計画(けいかく)

(3)当該犬(とうがいけん)(およ)使用者(しようしゃ)訓練(くんれん)(かん)する記録(きろく)基礎(きそ)訓練(くんれん)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)合同(ごうどう)訓練(くんれん)

(4)訓練者(くんれんしゃ)(なら)びに医師(いし)獣医師(じゅういし)社会(しゃかい)福祉士(ふくしし)言語(げんご)聴覚士(ちょうかくし)心理職(しんりしょく)(とう)専門的(せんもんてき)知識(ちしき)(ゆう)する(もの)による総合(そうごう)評価(ひょうか)判定書(はんていしょ)

(5)当該犬(とうがいけん)との適合(てきごう)状況(じょうきょう)についての使用者(しようしゃ)意見書(いけんしょ)

2.審査(しんさ)について

1.申請(しんせい)書類(しょるい)書面(しょめん)審査(しんさ)

指定(してい)法人(ほうじん)は、申請書(しんせいしょ)受理(じゅり)したときは申請書(しんせいしょ)(およ)添付(てんぷ)書類(しょるい)により、聴導犬(ちょうどうけん)訓練(くんれん)基準(きじゅん)(しめ)されている基礎(きそ)訓練(くんれん)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)訓練(くんれん)(およ)合同(ごうどう)訓練(くんれん)(すべ)終了(しゅうりょう)し、総合(そうごう)評価(ひょうか)判定(はんてい)()けていることを確認(かくにん)すること。


2.(いぬ)動作(どうさ)検証(けんしょう)(とう)

書面(しょめん)審査(しんさ)において、(いぬ)訓練(くんれん)適性(てきせい)(おこな)われていると判断(はんだん)されるときは、使用者(しようしゃ)指示(しじ)により、(いぬ)基本(きほん)動作(どうさ)確実(かくじつ)(おこな)えることを実地(じっち)検証(けんしょう)するとともに、聴導(ちょうどう)動作(どうさ)についても使用者(しようしゃ)のニーズに(おう)じた動作(どうさ)(おこな)えることを確認(かくにん)すること。 なお、検証(けんしょう)(とう)()たっては、公共(こうきょう)交通(こうつう)機関(きかん)(ほか)商業(しょうぎょう)施設(しせつ)飲食(いんしょく)施設(しせつ)幼児(ようじ)子供(こども)(おお)場所(ばしょ)などにおいても(おこな)うこと。その(さい)には、()()(がわ)事情(じじょう)にも配慮(はいりょ)しつつ、日程(にってい)(とう)事前(じぜん)調整(ちょうせい)(おこな)った(うえ)実施(じっし)するものとし、周囲(しゅうい)(ひと)施設(しせつ)迷惑(めいわく)危害(きがい)をおよぼさないように責任(せきにん)をもって管理(かんり)すること。

(1)基本(きほん)動作(どうさ)検証(けんしょう)

[1] 合図(あいず)したら()

[2] (すわ)る、()せる、()つ、()まる

[3] [2]の状態(じょうたい)について、解除(かいじょ)意思(いし)表示(ひょうじ)があるまで維持(いじ)できる

[4] (つよ)()()ることなく()()いて(ある)

[5] 指示(しじ)された(とき)場所(ばしょ)排泄(はいせつ)できる

[6] 食物(しょくもつ)(ほか)動物(どうぶつ)音響(おんきょう)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)必要(ひつよう)(おと)(のぞ)く。)など様々(さまざま)刺激(しげき)関心(かんしん)対象(たいしょう)無視(むし)できる

[7] 使用者(しようしゃ)注目(ちゅうもく)して集中(しゅうちゅう)することができる

[8] 指示(しじ)された場所(ばしょ)部屋(へや)(くるま)(とう))に(はい)ることができる

[9] (ひと)(せっ)する(たの)しさ・(よろこ)びを(かん)じることができる


(2)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)確認(かくにん)
聴導(ちょうどう)動作(どうさ)確認(かくにん)は、ブザー(おと)電話(でんわ)()()(おと)使用者(しようしゃ)()(こえ)危険(きけん)意味(いみ)する(おと)(とう)()()け、使用者(しようしゃ)への必要(ひつよう)情報(じょうほう)伝達(でんたつ)(およ)音源(おんげん)への誘導(ゆうどう)その()使用者(しようしゃ)のニーズに(おう)じて必要(ひつよう)とされるものについて(おこな)うこと。

3.審査(しんさ)

基本(きほん)動作(どうさ)(とう)検証(けんしょう)(とう)は、当該(とうがい)指定(してい)法人(ほうじん)業務(ぎょうむ)従事(じゅうじ)する聴導犬(ちょうどうけん)訓練者(くんれんしゃ)当該(とうがい)聴導犬(ちょうどうけん)訓練者(くんれんしゃ)(のぞ)く。)(およ)医師(いし)獣医師(じゅういし)社会(しゃかい)福祉士(ふくしし)言語(げんご)聴覚士(ちょうかくし)心理職(しんりしょく)身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)相談員(そうだんいん)(とう)により編成(へんせい)された審査(しんさ)委員会(いいんかい)(おこな)うこと。

3.認定(にんてい)手続(てつづ)

1.指定(してい)法人(ほうじん)は、申請(しんせい)のあった(いぬ)書面(しょめん)審査(しんさ)(およ)基本(きほん)動作(どうさ)(とう)検証(けんしょう)(とう)(おこな)った結果(けっか)、「聴導犬(ちょうどうけん)」として認定(にんてい)したときは、申請者(しんせいしゃ)通知(つうち)するとともに、「聴導犬(ちょうどうけん)認定証(にんていしょう)」、「聴導犬(ちょうどうけん)表示(ひょうじ)(およ)び「予防(よぼう)接種(せっしゅ)(とう)記録表(きろくひょう)」を使用者(しようしゃ)交付(こうふ)すること。


2.指定(してい)法人(ほうじん)は、(いぬ)を「聴導犬(ちょうどうけん)」として認定(にんてい)したときは、厚生(こうせい)労働(ろうどう)大臣(だいじん)(つぎ)事項(じこう)について報告(ほうこく)することとする。

(1)指定(してい)法人(ほうじん)名称(めいしょう)(およ)所在地(しょざいち)(なら)びに代表者(だいひょうしゃ)氏名(しめい)

(2)狂犬病(きょうけんびょう)予防法(よぼうほう)(もと)づく登録(とうろく)番号(ばんごう)名前(なまえ)性別(せいべつ)(およ)犬種(けんしゅ)

(3)使用者(しようしゃ)氏名(しめい)住所(じゅうしょ)(およ)年齢(ねんれい)

(4)当該犬(とうがいけん)訓練(くんれん)業者(ぎょうしゃ)名称(めいしょう)代表者(だいひょうしゃ)氏名(しめい)(およ)所在地(しょざいち)

(5)認定(にんてい)年月日(ねんがっぴ)


3.指定(してい)法人(ほうじん)は、審査(しんさ)結果(けっか)聴導犬(ちょうどうけん)として他人(たにん)迷惑(めいわく)(およ)ぼさないことその()適切(てきせつ)行動(こうどう)をとる能力(のうりょうく)(ゆう)すると(みと)められない場合(ばあい)は、認定(にんてい)(おこな)わないこと。 なお、使用者(しようしゃ)のニーズに(おう)じた聴導(ちょうどう)動作(どうさ)(おこな)能力(のうりょく)がないと(みと)める場合(ばあい)は、認定(せってい)保留(ほりゅう)し、申請者(しんせいしゃ)にその(むね)伝達(でんたつ)すること。

4.認定(にんてい)取消(とりけし)(とう)

1.指定(してい)法人(ほうじん)は、原則(げんそく)として毎年(まいとし)(かい)使用者(しようしゃ)から、認定(にんてい)した聴導犬(ちょうどうけん)基本(きほん)動作(どうさ)能力(のうりょく)(とく)他人(たにん)迷惑(めいわく)(およ)ぼさないことその()適切(てきせつ)行動(こうどう)をとる能力(のうりょく)(およ)聴導(ちょうどう)動作(どうさ)能力(のうりょく)について報告(ほうこく)(もと)めること。


2.指定(してい)法人(ほうじん)は、使用者(しようしゃ)から当該犬(とうがいけん)使用(しよう)中止(ちゅうし)報告(ほうこく)があった場合(ばあい)は、聴導犬(ちょうどうけん)認定(にんてい)()()すこと。また、指定(してい)法人(ほうじん)は、当該犬(とうがいけん)についての1の報告(ほうこく)内容(ないよう)(また)公共的(こうきょうてき)施設(しせつ)(およ)公共(こうきょう)交通(こうつう)機関(きかん)(とう)からの通報(つうほう)により、身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)補助犬(ほじょけん)(ほう)(だい)16(じょう)(だい)(こう)能力(のうりょく)をあらためて実地(じっち)検証(けんしょう)する必要(ひつよう)があると(みと)められる場合(ばあい)は、(すみ)やかに実地(じっち)検証(けんしょう)(おこな)い、その結果(けっか)身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)補助犬(ほじょけん)(ほう)16(じょう)(だい)(こう)能力(のうりょく)()くこととなったと(みと)められる場合(ばあい)は、聴導犬(ちょどうけん)認定(にんてい)()()さなければならないこと。なお、通報(つうほう)()けた聴導犬(ちょうどうけん)認定(にんてい)(かん)して(おこな)った判断(はんだん)結果(けっか)理由(りゆう)について、通報者(つうほうしゃ)適切(てきせつ)説明(せつめい)すること。 また、指定(してい)法人(ほうじん)は、使用者(しようしゃ)聴導犬(ちょうどうけん)同伴中(どうはんちゅう)使用者(しようしゃ)指示(しじ)(したが)わず他人(たにん)(およ)施設(しせつ)(いちじる)しい損害(そんがい)(とう)(あた)えた場合(ばあい)(とう)(あき)らかに身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)補助犬(ほじょけん)(ほう)(だい)16(じょう)(だい)(こう)能力(のうりょく)()くと(みと)められる場合(ばあい)は、(すみ)やかに聴導犬(ちょうどうけん)認定(にんてい)()()さなければならないこと。


3.指定(してい)法人(ほうじん)は、聴導犬(ちょうどうけん)認定(にんてい)()()した場合(ばあい)は、認定(にんてい)(さい)交付(こうふ)した書類(しょるい)(とう)返還(へんかん)させるとともに、厚生(こうせい)労働(ろうどう)大臣(だいじん)にその(むね)報告(ほうこく)すること。



目次へ戻る



厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)HP「身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)補助犬(ほじょけん)(ほう)」を()っていますか?より

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a01.html