身体障害者補助犬法
1.目的
良質な身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。
2.定義
「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
3.身体障害者補助犬の訓練
1.訓練事業者は、適性を有する犬を選択するとともに、これを使用しようとする身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
2.訓練事業者は、身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練(フォローアップ)を行わなければならない。
4.施設等における身体障害者補助犬の同伴等
1.国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。
ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではない。
2.民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
3.身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。
5.身体障害者補助犬に関する認定等
1.厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする公益法人又は社会福祉法人であって身体障害者介助犬の認定業務を適切に行うことができるものを指定することができる(指定法人)。
2.指定法人は、身体障害者補助犬として育成された犬であって申請があったものについて、他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動を取る能力を有すると認める場合は、その旨の認定を行わなければならない。
6.身体障害者補助犬の取扱い等
1.訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、身体障害者補助犬の体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
2.国及び地方公共団体は、身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
7.施行期日等
1.この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、3.のうち介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分については、平成15年4月1日から、4.(1)のうち不特定多数の者が利用する施設の管理者に係る部分は平成15年10月1日から施行する。
2.この法律の施行後3年を経過した場合、この法律の施行の状況について検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
8.身体障害者補助犬法の一部改正について(平成19年12月に法律の一部改正)
1.相談窓口の設置
都道府県・政令市・中核市は、補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行う。(平成20年4月1日施行)
2.事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用の義務化
一定規模以上の民間企業は、勤務する身体障害者が補助犬を利用することを拒んではならない。ただし、補助犬の使用により事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合やその他のやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。(平成20年10月1日施行)
聴導犬訓練基準
1.訓練内容等について
聴導犬の訓練は、基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練の3段階において行うことを基本とし、それぞれの訓練記録を作成、保管すること。また使用者への引き渡し後も、継続的な訓練及び指導を行うこと。
なお、訓練においては、声による指示だけではなく、手などの合図でも確実に指示に従うように訓練を行うこと。
1 基礎訓練
基礎訓練とは、犬に対する基本的なレベルの訓練をいう。なお、聴導犬については、介助犬等と異なり動物保護管理センター等で保護された犬などの中から適性のある犬を候補犬として訓練するケースが多いことから、社会性を身につけさせるための訓練について考慮する必要がある。
(1)基礎訓練においては、概ね次のような基本動作を確実に行えるよう訓練すること。
- [1]合図したら来る
- [2]座る、伏せる、待つ、止まる
- [3][2]の状態について、解除の意思表示があるまで維持できる
- [4]強く引っ張ることなく落ち着いて歩く
- [5]指示された時・場所で排泄できる
- [6]食物、他の動物や音響(聴導動作に必要な音を除く。)など様々な刺激や関心の対象を無視できる
- [7]使用者に注目して集中することができる
- [8]指示された場所(部屋、車等)に入ることができる
- [9]人と接する楽しさ・喜びを感じることができる
(2)上記の基本動作は、室内におけるだけでなく屋外においても行えるように訓練されなければならない。その場合、次のような環境においても、必要に応じて可能な限り訓練を行うこと。ただし、その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、犬が一定程度習熟された段階で実施するものとし、訓練者は周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。
なお、聴導犬は一般的に小型犬が多いため、ペットと間違われやすく聴導動作に支障を来すおそれがあるので、それらを想定した訓練も必要であること。
- [1]公共交通機関(電車、バス等)
- [2]ホテル等の宿泊施設
- [3]スーパー、百貨店等の商業施設
- [4]レストラン、喫茶店等の飲食施設
- [5]幼児や子供の多い場所
(3)基礎訓練は、実働日数として概ね60日間以上行うこと。
なお、聴導犬の訓練においては、訓練者の声による指示だけでなく手などの合図でも確実に指示に従うよう訓練する必要があるので、基礎訓練の実働日数は候補犬の状況に合わせて柔軟に設定する必要がある。
さらに、聴導犬は、候補犬の確保の段階において盲導犬等とは異なり、動物保護管理センター等で保護された犬等を訓練するケースが多いが、その場合は、人に対する信頼感の醸成、また、社会への適合のための訓練が必要であり、屋外において行う基礎訓練の前までに、一定の日数をかけて社会性を身につけさせるための訓練を行うこと。
2 聴導動作訓練
聴導動作訓練とは、聴覚障害者の日常生活に必要な音に適切に対応する動作訓練をいう。
(1)聴導動作訓練においては、使用者のニーズに応じて、概ね次のような音に対する反応動作を確実に行えるよう訓練すること。
[1]生活に必要な音を覚え、使用者に知らせる
(例)
- (ア)ドアノック・呼び鈴・チャイム
- (イ)目覚まし時計、キッチンタイマー等の各種タイマー
- (ウ)ファックス、携帯電話等の通信機器
- (エ)火災報知器
- (オ)他人からの呼び声
- (カ)赤ちゃんや幼児の声
- (キ)やかんの沸騰音
[2]音源に反応し音源場所に行く
[3]音源に反応し使用者を音源場所に誘導する
[4]音源に反応し使用者に音源場所を明確に示す
[5]火災報知器等の警報音や危険信号を知らせる
[6]後ろからの自転車のベル、自動車のクラクションを知らせる
[7]その他使用者が求める音に対する反応動作
(2)上記の聴導動作は、室内におけるだけでなく、必要に応じて屋外においても行えるように訓練されなければならない。
(3)聴導動作訓練は、実働日数として概ね100日間以上行うこと。但し、聴導動作訓練は基礎訓練と並行して実施して差し支えない。
(4)聴導動作訓練は、専門職との協力体制によって使用者の障害とニーズについての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うこと。
(5)聴導動作訓練の過程において、使用者と候補犬との適合評価をできるだけ早期に行うこと。
3 合同訓練
合同訓練とは、使用者本人が犬に指示をして、基礎動作及び聴導動作を適切に行わせることができるようにする適合訓練をいう。
(1)合同訓練においては、概ね次のような訓練及び使用者に対する指導を行うこと。
[1]使用者の障害やニーズに合わせた訓練
[2]使用者の生活環境(室内外)に合わせた訓練
[3]使用者に対する犬の飼育管理、健康管理、給餌、排泄等に関する指導
[4]公共交通機関、宿泊施設、商業施設及び飲食施設等の利用施設に同伴する訓練
(2)合同訓練においては、使用者に対する犬とのコミュニケーション手段の指導を行うこと。
(3)合同訓練は、実働日数として概ね10日間以上行うこと。
(4)合同訓練の最終段階では、使用者の自宅、職場又は学校において(1)の[1]から[3]の内容を概ね5日間以上行うこと。
(5)(1)の[4]については、受け入れ側の事情にも考慮しつつ、実施するものとし、訓練者は周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。
4 継続的な訓練・指導
聴導犬使用者の障害やニーズの変化あるいは環境の変化等に対応するため、犬の引き渡し後においても継続的な訓練及び指導を行うこと。
(1)継続的な訓練及び指導は、概ね次の点について行うこと。
[1]使用者の障害やニーズの変化に応じた補充訓練
[2]環境の変化に応じた追加訓練
[3]使用者の必要に応じ、犬の基礎動作及び聴導動作の再訓練
[4]聴導犬の健康状態及び行動・作業状況の確認と指導
[5]犬のリタイア時期及びリタイア後の対応についての相談・指導
(2)最低1年に1回は、(1)の[1]から[4]の内容について使用者から報告を求めるとともに、必要に応じて自宅を訪問する等により継続的な指導を行うこと。なお、最初の1年目は2~3ヶ月に一度は報告を求めること。
2.訓練体制について
聴導犬育成団体は、使用者が聴導犬に求める様々な聴導ニーズに対応するため、相当な経験を有する訓練者を配置するとともに、専門家等の協力体制を確保しておくこと。
なお、訓練者等は、使用者のプライバシー保護に十分留意すること。
1 訓練者の要件
(1)訓練者は、人と犬に対し愛情と思いやりを持ち、安全性に関する責任を持って訓練を行うこと。
(2)訓練者は、犬の飼育管理及び訓練を適正に行うための必要な知識及び技術を有していること。
(3)訓練者は、犬の社会適性及び作業適性についての評価と選択ができること。
(4)訓練者は、聴覚障害者についての基礎的知識を有するとともに、使用者とのコミュニケーションを円滑に保てる程度の手話ができることが望ましい。
2 専門職の協力体制
聴導犬育成団体は、医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職等の専門的知識を有する者の協力体制を確保しておくとともに、使用者とのコミュニケーションを確保するため、手話通訳者を確保できる体制をとっておくことが望ましい。
少なくとも次のような評価等は、聴導犬育成団体のみによって行われるのではなく、その内容に応じ、専門的知識を有する者とともに行われること。
(1)候補犬導入段階における犬の性質面の適性評価
(2)使用者のニーズ評価と聴導訓練計画の作成
(3)使用者と候補犬との適合評価
(4)合同訓練終了後の総合評価・判定
3 その他の協力体制
聴導犬育成団体は、必要に応じて、地域の障害関係施設、身体障害者相談員等福祉関係者、聴覚障害者団体、ボランティア等の協力体制を確保しておくこと。
3. 聴導犬の適性について
聴導犬としての訓練を行うに際しては、その犬の性質についての適性評価を行うこと。
(1)健全で陽気な性格であり、動物や人に対して友好的で臆病でないこと。
(2)人と一緒にいることを好むこと。
(3)他の動物に対して強い興味を示さず、挑発的な行動をしないこと。
(4)攻撃的でなく、過剰な支配的性質を有していないこと。
(5)環境の変化に神経質でなく、落ち着いていられること。
(6)平均的な触覚、聴覚及び感受性を有していること。
(7)集中力と聴導動作への積極性及び環境への順応力があること。
(8)乗り物酔いがないこと。
4. 適性犬の確保及び健康管理等について
1 安定的な確保
(1)聴導犬育成団体は、候補犬として適性のある犬を安定して確保するよう努めなければならない。また、適性がないと判定された犬について譲渡先を予め確保しておく等の配慮が必要である。
(2)聴導犬を繁殖させる育成団体にあたっては、遺伝性疾患が生じるおそれのある犬を繁殖の用に供さないように努め、また、候補犬の選定にあたっては、遺伝性疾患のおそれのある犬を選定しないように努めなければならない。
(3)聴導犬育成団体は、候補犬の確保のため、必要に応じて動物保護管理センター及び保健所等との情報交換を図ること。
2 健康管理等
(1)健康管理義務として、毎年1回、狂犬病ワクチン接種等を行うとともに、避妊・去勢手術を施すこと。
(2)獣医師による定期的な健康診断や検査等を行うこと。
(3)犬に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、人への感染の防止に努めること。
(4)犬の疾病及びけがの予防、並びに寄生虫の予防と駆虫等日常的な健康管理に努めること。
聴導犬の認定要領
1.認定申請について
身体障害者のために訓練した聴導犬について、身体障害者補助犬として認定を受けようとするときは、使用者及び訓練事業者は、認定に係る申請書に以下の書類を添付の上、身体障害者補助犬法第15条により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に、認定申請を行うこと。
なお、申請に当たっては、聴導犬の訓練基準に関する検討会でとりまとめられた聴導犬訓練基準(以下「聴導犬訓練基準」という。)で示されている基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練が終了していることが必要であること。
また、当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬の認定についても、同様の申請を行うこと。
1 使用者に関する事項
(1)氏名、住所、年齢及び性別
(2)身体障害の状況及び身体障害者手帳の写し
(3)必要とする聴導犬の聴導動作
2 聴導犬に関する事項
(1)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種
(2)獣医師による予防接種及び健康診断の記録(避妊・去勢手術証明書を含む)
3 訓練に関する事項
(1)訓練者名及び当人の訓練経歴
(2)使用者の障害とニーズ評価に基づいて作成された訓練計画
(3)当該犬及び使用者の訓練に関する記録(基礎訓練、聴導動作訓練、合同訓練)
(4)訓練者並びに医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職等専門的知識を有する者による総合評価・判定書
(5)当該犬との適合状況についての使用者の意見書
2.審査について
1 申請書類の書面審査
指定法人は、申請書を受理したときは申請書及び添付書類により、聴導犬訓練基準で示されている基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練が全て終了し、総合評価・判定を受けていることを確認すること。
2 犬の動作の検証等
書面審査において、犬の訓練が適性に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、聴導動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。
なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設、幼児や子供の多い場所などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。
(1)基本動作の検証
[1]合図したら来る
[2]座る、伏せる、待つ、止まる
[3][2]の状態について、解除の意思表示があるまで維持できる
[4]強く引っ張ることなく落ち着いて歩く
[5]指示された時・場所で排泄できる
[6]食物、他の動物や音響(聴導動作に必要な音を除く。)など様々な刺激や関心の対象を無視できる
[7]使用者に注目して集中することができる
[8]指示された場所(部屋、車等)に入ることができる
[9]人と接する楽しさ・喜びを感じることができる
(2)聴導動作の確認
聴導動作の確認は、ブザー音、電話の呼び出し音、使用者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、使用者への必要な情報の伝達及び音源への誘導その他の使用者のニーズに応じて必要とされるものについて行うこと。
3 審査
基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する聴導犬の訓練者(当該聴導犬の訓練者は除く。)及び医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職、身体障害者相談員等により編成された審査委員会で行うこと。
3.認定の手続き
1 指定法人は、申請のあった犬の書面審査及び基本動作等の検証等を行った結果、「聴導犬」として認定したときは、申請者に通知するとともに、「聴導犬の認定証」、「聴導犬の表示」及び「予防接種等の記録表」を使用者に交付すること。
2 指定法人は、犬を「聴導犬」として認定したときは、厚生労働大臣に次の事項について報告することとする。
(1)指定法人の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(2)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種
(3)使用者の氏名、住所及び年齢
(4)当該犬の訓練業者の名称(代表者の氏名)及び所在地
(5)認定年月日
3 指定法人は、審査の結果、聴導犬として他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認められない場合は、認定を行わないこと。
なお、使用者のニーズに応じた聴導動作を行う能力がないと認める場合は、認定を保留し、申請者にその旨を伝達すること。
4.認定の取消等
1 指定法人は、原則として毎年1回、使用者から、認定した聴導犬の基本動作能力(特に他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力)及び聴導動作能力について報告を求めること。
2 指定法人は、使用者から当該犬の使用中止の報告があった場合は、聴導犬の認定を取り消すこと。また、指定法人は、当該犬についての1の報告内容又は公共的施設及び公共交通機関等からの通報により、身体障害者補助犬法第16条第1項の能力をあらためて実地検証する必要があると認められる場合は、速やかに実地検証を行い、その結果、身体障害者補助犬法16条第1項の能力を欠くこととなったと認められる場合は、聴導犬の認定を取り消さなければならないこと。なお、通報を受けた聴導犬の認定に関して行った判断の結果と理由について、通報者に適切に説明すること。
また、指定法人は、使用者が聴導犬を同伴中に使用者の指示に従わず他人及び施設に著しい損害等を与えた場合等明らかに身体障害者補助犬法第16条第1項の能力を欠くと認められる場合は、速やかに聴導犬の認定を取り消さなければならないこと。
3 指定法人は、聴導犬の認定を取り消した場合は、認定に際し交付した書類等を返還させるとともに、厚生労働大臣にその旨を報告すること。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a01.html





